共創日本ビジネスフォーラム
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会員規約

第1条(目的)

この規約は、一般社団法人共創日本ビジネスフォーラム(以下「本会」という。)の定款第8章の規定に基づき、本会の会員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(適用範囲)

この規約は、定款第29条に定める会員のうち、法人会員および個人会員について適用する。

2 賛助会員、Web会員および名誉会員に関する事項は、別に定める。

第3条(会員資格)

法人会員は、本会の目的に賛同し、活動に参加またはサービスを利用するために入会した法人および団体とする。

2 個人会員は、本会の目的に賛同し、活動に参加またはサービスを利用するために入会した個人とする。

3 会員は、定款に定める社員とは異なり、社員総会における議決権を有しない。

第4条(入会)

本会に入会しようとする者は、会員の紹介を受けたうえで、本会所定の入会申込書に必要事項を記入し、本会に提出するものとする。

2 前項の申込みについて、事務局が内容を確認し、入会の可否を決定する。

3 事務局は、入会を承認した者に対し、会費の納入方法を通知する。

4 入会は、前項の通知に基づく会費の納入を本会が確認した時に成立する。

5 事務局は、入会を承認しない場合、その理由を開示する義務を負わない。

第5条(届出事項)

入会した法人および団体は、入会と同時にその代表者1人を事務局に届け出るものとする。

2 会員は、前項の代表者、名称、住所、連絡先その他本会に届け出た事項に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を事務局に届け出るものとする。

3 前項の届出を怠ったことにより会員に生じた不利益について、本会は責任を負わない。

第6条(入会金および会費)

入会金は、これを徴収しない。

2 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

3 会費の額、口数および納入方法は、社員総会の決議により定める。

4 納入された会費は、理由のいかんを問わず返還しない。ただし、本会の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。

第7条(会員の権利)

会員は、この規約および本会の定めるところにより、次の各号に掲げる活動に参加し、またはサービスの提供を受けることができる。

(1)法人会員および個人会員に共通するもの
ア 本会が開催する各種イベントへの参加
イ 本会が実施する社会人教育プログラムへの参加
ウ 会員相互の交流

(2)法人会員に限るもの
ア 経営者を対象とする限定イベントへの参加
イ 採用および人材ネットワークに関する情報の提供
ウ ビジネスマッチングの機会の提供

2 前項に掲げる活動またはサービスの内容、実施時期および実施方法は、本会が定める。

3 活動またはサービスの一部については、会費とは別に参加費その他の実費を要する場合がある。

第8条(会員の義務)

会員は、次の各号に掲げる義務を負う。

(1)この規約および本会の定める諸規程を遵守すること
(2)会費を所定の期日までに納入すること
(3)第5条に定める届出を行うこと
(4)本会の活動を通じて知り得た他の会員に関する情報を、正当な理由なく第三者に開示しないこと

第9条(禁止事項)

会員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1)法令または公序良俗に反する行為
(2)本会または他の会員の名誉、信用もしくは権利を侵害する行為
(3)本会の活動を通じて知り得た情報を、本会の承諾なく営利の目的で利用する行為
(4)本会の活動の場において、他の会員に対し、勧誘、金銭の借入れその他これらに類する行為を、本会の承諾なく行うこと
(5)本会の名称、標章その他これらに類するものを、本会の承諾なく使用する行為
(6)本会の運営を妨げ、またはその名誉を傷つける行為
(7)その他本会が不適切と認める行為

2 本会は、会員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該会員に対し、活動への参加の停止その他必要な措置をとることができる。

第10条(資格喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき
(2)成年被後見人または被保佐人になったとき
(3)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または本会が解散したとき
(4)1年以上会費を滞納したとき
(5)会員である法人または団体が解散したとき
(6)除名されたとき
(7)総社員の同意があったとき

2 会員が資格を喪失した場合であっても、当該会員が本会に対して負う債務は消滅しない。

第11条(退会)

会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に、本会に対して予告をするものとする。

2 前項の予告は、本会所定の方法により行うものとする。

第12条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

2 前項の決議をするに先立ち、本会は、当該会員に対し、弁明の機会を与えるものとする。

第13条(個人情報の取扱い)

本会は、会員の個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従い、適正に取り扱う。

第14条(免責)

本会は、活動またはサービスの提供にあたり、その内容および成果について、会員の期待する結果を保証するものではない。

2 会員相互の間に生じた紛争については、当該会員間において解決するものとし、本会は責任を負わない。ただし、本会が必要と認める場合は、この限りでない。

3 天災その他の不可抗力により活動またはサービスの提供ができない場合、本会は、これによって会員に生じた損害について責任を負わない。

第15条(規約の変更)

この規約は、社員総会の決議により変更することができる。

2 前項の変更をしたときは、本会のウェブサイトへの掲載その他適切な方法により、会員に周知する。

第16条(準拠法および管轄)

この規約の解釈および適用は、日本法によるものとする。

2 本会と会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則 この規約は、【制定年月日】から施行する。

一般社団法人共創日本ビジネスフォーラム

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西二丁目8番4号 EX恵比寿西ビル5階

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